労働トラブル解決研修

人事・労務分野のビジネス法務研修

労働トラブル解決研修

企業において起こりうるトラブルには様々なものがありますが、中でも、特に注意が必要なのが、従業員・元従業員との間の労働トラブルです。企業には、日頃からトラブルを未然に防止する社内体制を整備しておくことはもちろん、万が一、労働紛争が発生した場合は、適切な解決をはかることが求められます。

目的・対象者・プログラム内容

研修の目的

労働トラブル解決研修では、企業と従業員・元従業員間の個別労働紛争を中心に、裁判所や労働委員会における手続をはじめ、紛争解決に必要な労働法の知識、紛争解決後の再発防止策まで幅広く解説致します。

研修対象者

役員、コンプライアンス部門、総務・法務部門、人事・労務部門の責任者、社員など

研修プログラム内容

ポイント1.紛争解決の様々な手続

労働紛争には、様々な紛争解決手続があることが大きな特徴です。裁判所における手続としては、通常の訴訟のほかに労働審判があり、仮処分の手続も利用されます。また、労働委員会におけるあっせんの手続も設けられています。企業の担当者は、それぞれの手続の特徴と違いについて、平時から理解を深めておくことが大切です。

ポイント2.紛争解決と労働法

裁判の場合はもちろん、それ以外の手続においても、法律は紛争を解決する際の規範となります。労働紛争には、一般市民間や企業間の紛争とは異なり、労働法が適用されます。労働法には、労働基準法を中心に数多くの法律が存在しています。そのため、紛争解決の観点から、これらの法律を十分に理解しておくことが重要となります。

ポイント3.労働紛争の再発防止

目の前の紛争を解決しただけでは、真の問題の解決とはいえません。同様のトラブルが起こらないように、十分な再発防止策をとって、はじめて解決ということができます。紛争の原因と結果を踏まえた上で、自社の体制や社内規程に問題はないか、紛争への対応は適切であったかなどを検討し、再発防止に向けた対策を行うことが必要です。

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