アメリカ知的財産法研修
グローバルにビジネスを展開する企業が、自社の知的財産権を戦略的に保護・活用していくためには、日本の知的財産法だけでなくアメリカの知的財産法への理解を深めておくことも不可欠です。アメリカの知的財産法は、歴史的な沿革や連邦制などの制度の違いから、日本の知的財産法とは異なる点も多いことに注意する必要があります。
目的・対象者・プログラム内容
研修の目的
アメリカ知的財産法研修では、アメリカ特許法、アメリカ著作権法、その他の知的財産権などについて、理論と実務において問題となりやすいポイントを体系的に学習することを目的とします。
研修対象者
役員、総務・法務部門、営業部門の責任者、担当者、海外子会社の社員、駐在員など
研修プログラム内容
ポイント1.アメリカ特許法
アメリカ知的財産法において中心となるのが特許法(Patent Law)です。特許の登録については、特許権の対象、新規性(Novelty)、非自明性(Nonobviousness)、有用性(Utility)などの特許要件、特許権の審査手続などについて理解しておくことが必要です。また、特許権紛争に関して、特許権の侵害の主張、これらに対する防御方法、特許権侵害に対する救済などについて押さえておくとよいでしょう。
ポイント2.アメリカ著作権法
著作権法(Copyright Law)も、アメリカ知的財産法において重要となります。著作権の対象とその限界、創作性(Originality)、 固定( Fixation)などの著作権の要件、著作権の帰属主体や存続期間などについて理解しておくことが必要です。また、著作権紛争に関しては、著作権の侵害の主張、これらに対する防御方法、著作権侵害に対する救済などについて押さえておくとよいでしょう。
ポイント3.その他の知的財産権
日本ではデザインは意匠法により保護されますが、アメリカでは、デザイン特許(Design Patent)として保護されています。また、商標権(Trademark)については、連邦法と州法の双方によって保護されています。さらに、営業秘密(Trade Secret)についても、保護されるための要件や不正使用に関するルールを押さえておくとよいでしょう。
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