アメリカ不法行為法研修
アメリカ法において、契約法とともに基礎となるのが不法行為法です。アメリカの不法行為法では、賠償額が高額になる傾向があると言われており、懲罰的損害賠償(Punitive damages)が認められているなどの特徴があります。企業としては、自社が不法行為による損害賠償を請求されてから慌てることがないように、いかなる場合にどのような責任がはっせいするのかを理解しておくことが大切です。
目的・対象者・プログラム内容
研修の目的
アメリカ不法行為法研修では、故意による不法行為、過失による不法行為、厳格責任と製造物責任などについて、理論と実務において問題となりやすいポイントを体系的に学習することを目的とします。
研修対象者
役員、総務・法務部門、営業部門の責任者、担当者、海外子会社の社員、駐在員など
研修プログラム内容
ポイント1.故意による不法行為
故意による不法行為(Intentional Tort)には、暴行(Battery)や脅迫(Assault)のほか、Conversion(横領)、故意により精神的苦痛を与える行為(Intentional Infliction of Emotional Distress)、Intentional Interference with Business Relations(故意による取引関係の妨害)など多様な類型が含まれます。それぞれの類型の要件について理解を深めておくことが重要です。
ポイント2.過失による不法行為
アメリカ不法行為法において中心となるのが、過失による不法行為(Negligence)です。過失と因果関係の認定をめぐるルール、損害賠償の種類、被告による防御方法などについて、正確に理解しておく必要があります。また、使用者責任(Respondeat Superior)や共同不法行為などの関連する論点についても知識を持っておくとよいでしょう。
ポイント3.厳格責任と製造物責任
アメリカ不法行為法において、企業活動との関係で問題となることが多いのが、厳格責任(Strict Liability)と製造物責任(Product Liability)です。コモン・ロー上の厳格責任にはどのような類型があるか、また、製造物責任が認められるのはどのような場合かなどについて、理解しておくことが求められます。
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