営業・販売部門向けビジネス法務研修
営業・販売部門は、企業にとって最も大切な顧客との関係を担う部門です。営業社員は、顧客を開拓したり売上を伸ばすためのマーケティングや営業力などの攻めのスキルに加えて、顧客とのトラブルを予防・解決するための契約法務や紛争解決力などの守りのスキルを身に付けておくこことが必要です。また、営業活動に対する消費者法や個人情報保護法などの規制にも注意しましょう。
目的・対象者・プログラム内容
研修の目的
営業・販売部門向けビジネス法務研修では、上記のようなポイントも踏まえながら、営業・販売部門の社員に必要となるビジネス法務の知識を分かりやすく解説致します。
研修対象者
営業・販売部門の担当役員、部長、社員など
研修プログラム内容
ポイント1.契約書と契約法の知識
日々、多くの契約を締結する必要がある営業・販売部門にとって契約法務の知識は不可欠といえます。営業社員は、契約の成立や効力に関する法律のルールや、契約書を作成する際のポイント、契約書によらない取引の注意点等について、正確な知識を持った上で、契約トラブルの予防をはかる必要があります。
ポイント2.契約紛争への対応
万が一、顧客との契約トラブルが発生した場合、その初期対応は、顧客や取引先との直 接の窓口である営業・販売部門が行うことが通常です。トラブルへの初期対応を誤ることは、紛争の悪化を招いたり、不利な条件での解決につながるおそれがあります。営業・販売部門には、契約紛争が発生した際の対応についても、理解を深めておくことが求められます。
ポイント3.営業活動に関する法規制
営業活動には、様々な法規制が存在します。消費者との間で取引を 行う企業では、消費者法や個人情報保護法の規定に注意しなければなりません。さらに、業法によって、説明義務や情報提供義務などの特別な義務が課されている場合もあるため、自社の業務内容に関係する法令の内容を理解しておくことが大切です。
お問合わせ
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