労働法のビジネス法務研修

労働法のビジネス法務研修

企業の人事労務において基本となるのが労働法です。労働法とは、労働分野における法の総称であり、無数の法律によって構成されています。さらに近年では、雇用形態の多様化や個別労働紛争の増加に対応した法改正も行われており、人事労務の担当者は、労働法への理解を深めておくことが不可欠です。

目的・対象者・プログラム内容

研修の目的

労働法のビジネス法務研修では、労働基準法、労働契約法、男女雇用機会均等法、高年齢者雇用安定法、労働組合法など、企業の人事労務の担当者として押さえておきたい主要な法律のポイントを解説致します。

研修対象者

役員、管理職、人事・労務部門の社員など

研修プログラム内容

ポイント1.個別労働関係の法律

個別労働関係とは、企業と労働者個人の関係のことです。この分野で最も重要な法律が労働基準法であり、賃金、労働時間や休日などの労働条件について最低基準を定めています。また、その付属法として最低賃金法や労働安全衛生法があります。さらに、個別的労働関係の契約的側面については、労働契約法による規律もあります。

ポイント2.多様な人材の活用

労働法の中には、多様な人材の就業機会の確保を目的とするものもあります。男女雇用機会均等法は、性別を理由とする差別の禁止や、セクハラ防止について事業者が講じるべき措置などを定めています。また、短時間労働者の雇用についてはパートタイム労働法が、高年齢者の雇用については高年齢者雇用安定法が制定されています。

ポイント3.労使関係の法律

労働組合と企業の関係について定めているのが、労働組合法です。労働者には、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)などの権利が保障されています。また、使用者の、労働組合活動に対する不当労働行為として、不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入、報復的不利益取扱いなどの禁止が定められています。

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