
知的財産部の仕事と役割7
知的財産部の仕事と役割について、ポイント形式で解説するコーナーです。第7回では、著作権のポイントを解説致します。
著作権
ポイント31.著作物
著作権の対象となる著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しないとされます。著作権に関する法務では、対象が著作物に該当するかどうかを判断することが重要となります。
ポイント32.著作者・職務著作
著作権の主体となる著作者とは、著作物を創作する者をいいます。また、職務著作については特別な規定があり、法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とするとされています。
ポイント33.著作権の内容
著作者は、著作者人格権と著作財産権(狭義の著作権)を享有するとされています。著作者人格権は、人格的利益を保護するもので、公表権、氏名表示権、同一性保持権が含まれます。著作財産権は、財産的利益を保護するもので、複製権、公衆送信権、譲渡権、貸与権、翻案権など様々な権利が含まれます。
ポイント34.著作権の制限
著作財産権には、様々な制限が設けられています。例えば、私的使用のための複製、引用、時事問題に関する論説の転載、裁判手続等における複製等については、一定の範囲で著作権が制限されているため、それぞれの要件や効果について正確に理解しておきましょう。また、著作者人格権との関係についても注意が必要です。
ポイント35.著作権の保護期間
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まります。著作権の存続期間は、著作者の死後70年を経過するまでが原則ですが、著作者の名義や著作物の種類によって様々な例外が定められています。そのため、対象となる著作物の存続期間について正確に理解した上で、保護や利用を行うことが求められます。
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