
知的財産部の仕事と役割6
知的財産部の仕事と役割について、ポイント形式で解説するコーナーです。第6回では、意匠権・商標権のポイントを解説致します。
意匠権・商標権
ポイント26.意匠法の特徴
意匠法の対象となる意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。意匠権の存続期間は、出願の日から25年とされています。また、意匠法は特許法に類似していますが、部分意匠や関連意匠などの特有の制度もあります。
ポイント27.意匠出願・登録
意匠登録を受けようとする者は、願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければなりません。特許と異なり、出願審査の請求をしなくても審査が行われ、意匠登録の査定を受けた場合、1年分の登録料の納付をすることにより、意匠権の設定の登録がされます。
ポイント28.商標法の特徴
商標法の対象となる商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音など(標章)をいいます。商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年とされていますが、更新登録の申請により更新することができます。
ポイント29.商標登録の要件
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、商標登録を受けることができますが、商品又は役務の普通名称、ありふれた氏又は名称、極めて簡単でありふれた標章などは除外されます。また、公序良俗を害するおそれがある商標、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標なども商標登録を受けることができません。
ポイント30.商標出願・登録
商標登録を受けようとする者は、願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければなりません。願書には、指定商品又は指定役務の区分を記載する必要があります。特許と異なり、出願審査の請求をしなくても審査が行われ、商標登録の査定を受けた場合、登録料の納付をすることにより、商標権の設定の登録がされます。
知的財産部員におすすめの研修テーマ
研修プログラム(例)
※研修プログラムの内容の一例を、項目形式でご覧頂けます。
※実際の研修では、専用のテキストを使用して解説を行います。
- 知的財産部員の心構え
- 知的財産部員に必要な能力
- 知的財産戦略
- 特許権・実用新案権
- 意匠権・商標権
- 営業秘密・著作権
- 出願手続
- 知的財産契約
- 知的財産紛争・訴訟
- 社員への知的財産教育

