
知的財産部の仕事と役割4
知的財産部の仕事と役割について、ポイント形式で解説するコーナーです。第4回では、特許出願・管理のポイントを解説致します。
特許出願・管理
ポイント16.先行技術・特許調査
特許法は、発明の詳細な説明に、文献公知発明に関する情報の所在を記載しなければならないとしており、また、新規制や進歩性の要件を満たすためにも、先行技術・特許の調査は重要となります。先行技術・特許の調査は、各種のデータベースを活用したり、特許事務所や特許調査会社に依頼して実施することが多くなっています。
ポイント17.出願書類の準備
特許を受けようとする者は、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付した願書を特許庁長官に提出しなければなりません。知的財産部門は、研究開発部門や特許事務所と適切に役割分担を行った上で、特許権の範囲が適正なものになるように、これらの出願書類の準備を行う必要があります。
ポイント18.出願審査の請求・対応
特許出願を行ったときは、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をするかどうかを決定する必要があります。出願審査の請求を行い、審査の結果、拒絶理由通知を受けた場合には、その理由を検討した上で、意見書の提出や明細書等の補正を行うなどの対応が必要となります。
ポイント19.特許登録・管理
審査の結果、特許査定を受けた場合、3年分の特許料の納付をすることにより、特許権の設定の登録がされます。特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了しますが、審査の遅延や医薬発明等については、延長登録の出願ができる場合があります。一方、不要になった特許権は放棄することもできます。
ポイント20.職務発明
従業者等がした職務発明について、特許を受ける権利を使用者等に帰属させるためには、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめその旨を定めた上で、従業者等に相当の利益を受ける権利を与える必要があります。企業としては、職務発明規程等を整備するとともに、従業員に適切な補償金を支払うことが求められます。
知的財産部員におすすめの研修テーマ
研修プログラム(例)
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- 知的財産部員の心構え
- 知的財産部員に必要な能力
- 知的財産戦略
- 特許権・実用新案権
- 意匠権・商標権
- 営業秘密・著作権
- 出願手続
- 知的財産契約
- 知的財産紛争・訴訟
- 社員への知的財産教育


