研究・開発部門向け契約書のビジネス法務研修

研究・開発部門は、企業の競争力の源泉となる研究開発を担う重要な部門であるといえます。近年では、外部の企業、大学や研究機関などと連携して研究開発を行う機会も多く、秘密保持契約書、開発委託契約書、共同開発契約書などのポイントを押さえておく必要があります。
目的・対象者・プログラム内容
研修の目的
研究・開発部門向け契約書のビジネス法務研修では、秘密保持契約書、開発委託契約書、共同開発契約書など、研究・開発部門の社員が押さえておきたい契約法務のポイントを解説致します。
研修対象者
研究・開発部門の管理職・社員など
研修プログラム内容
ポイント1.秘密保持契約書
研究・開発部門では、機密性の高い情報やデータを取り扱うことから、外部の企業、大学や研究機関などとの間で秘密保持契約書を締結することが必要です。秘密保持契約書では、秘密情報の定義、秘密情報の開示や利用の制限、当事者の義務などを定めることが一般的です。
ポイント2.開発委託契約書
研究・開発部門が、外部の企業、大学や研究機関などと連携して研究・開発を行う場合の一つが、外部に研究・開発を委託すする開発委託です。開発委託契約書では、研究・開発の目的や範囲、対価の算出と支払方法、成果物の権利帰属や活用などを定めておくとよいでしょう。
ポイント3.共同開発契約書
研究・開発部門が、外部の企業、大学や研究機関などと連携して研究・開発を行うもう一つの場合として、共同開発があります。共同開発契約書では、業務や費用の分担、成果物の権利帰属や活用などについて定めるのが一般的です。また、サブライセンスやクロスライセンスを活用する場合もあります。

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