知的財産法と民法のビジネス法務研修

知的財産契約には民法の契約に関するルールが適用されるとともに、知的財産権の侵害は民法上の不法行為となります。さらに、知的財産権の侵害は、最終的には民事裁判により解決を図ることになります。そのため、企業には、知的財産法と民法について理解しておくことが求められます。
目的・対象者・プログラム内容
研修の目的
知的財産法と民法のビジネス法務研修では、知的財産契約と民法、知的財産権侵害と民法、知的財産権侵害と民事裁判など、企業が押さえておきたい知的財産法と民法のポイントを解説致します。
研修対象者
知的財産法と民法に関心のある企業の役員・管理職・従業員など
研修プログラム内容
ポイント1.知的財産契約と民法
民法は、契約の成立、契約の効力、契約の終了、典型的な契約類型について基本的なルールを定めています。これらのルールは、知的財産権の譲渡契約やライセンス契約などにも適用されるため、民法の契約に関するルールを理解した上で、契約書の作成や審査を行う必要があります。
ポイント2.知的財産権侵害と民法
民法は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、不法行為による損害賠償責任を負うとしており、知的財産権の侵害もこれに該当します。ただし、知的財産権の特殊性から、過失の推定、損害の額の推定等の特別な規定が設けられている場合もあります。
ポイント3.知的財産権侵害と民事裁判
知的財産権の侵害に対して、差止請求権や損害賠償請求権を行使する場合、最終的には民事裁判により解決を図ることになります。民事訴訟の手続については、民事訴訟法に定められているほか、知的財産訴訟に特有のルールもあるため、これらを踏まえて戦略的な訴訟対応を行うことが求められます。

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