知的財産法と独占禁止法のビジネス法務研修

知的財産法には競争を促進する効果が期待される一方、競争に悪影響を及ぼす場合もあります。そのため、独占禁止法の規定は、知的財産権の行使と認められる行為には適用されませんが、例外的に適用される場合もあります。企業には、独占禁止法の内容を理解した上で、知的財産権を適切に行使することが求められます。
目的・対象者・プログラム内容
研修の目的
知的財産法と独占禁止法のビジネス法務研修では、知的財産法と独占禁止法の関係、技術の利用に係る制限行為が不当な取引制限(カルテル)、私的独占、不公正な取引方法の問題となる場合など、企業が押さえておきたい知的財産法と独占禁止法のポイントを解説致します。
研修対象者
知的財産法と独占禁止法に関心のある企業の役員・管理職・従業員など
研修プログラム内容
ポイント1.知的財産法と独占禁止法
独占禁止法の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為には適用しないとされています。一方、権利の行使とはみられない行為や、知的財産制度の趣旨を逸脱したり目的に反すると認められる場合は、独占禁止法が適用されることに注意しましょう。
ポイント2.不当な取引制限(カルテル)
技術の利用に係る制限行為の当事者が競争関係にある場合は、独占禁止法の不当な取引制限(カルテル)の問題となる可能性があります。例えば、競争者間で行われるパテントプール、マルティプルライセンス、クロスライセンスなどについては、不当な取引制限の観点からの検討が必要とされています。
ポイント3.私的独占・不公正な取引方法
技術の利用に係る制限行為は、独占禁止法の私的独占や不公正な取引方法の問題となる可能性もあります。例えば、他の事業者に対し、技術を利用させないようにする行為や技術の利用範囲を制限する行為は、通常は権利の行使とみられる行為ですが、独占禁止法上の問題を生じる場合もあります。

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