知的財産法と行政法のビジネス法務研修

知的財産法には、特許庁と市民の関係を定める行政法としての性質を有する規定が多く含まれています。そのため、知的財産法について理解するためには、知的財産法と行政法の関係、特許庁の処分への行政作用法や行政救済法の適用関係について理解することが不可欠となります。
目的・対象者・プログラム内容
研修の目的
知的財産法と行政法のビジネス法務研修では、知的財産法と行政法の関係、知的財産法と行政作用法、知的財産法と行政救済法など、企業が押さえておきたい知的財産法と行政法のポイントを解説致します。
研修対象者
知的財産法と行政法に関心のある企業の役員・管理職・従業員など
研修プログラム内容
ポイント1.知的財産法と行政法
行政法は、行政に関する法の総称であり、行政と市民の関係を規律する行政作用法や、行政により権利を侵害された市民を救済する行政救済法などがあります。知的財産法には、特許庁などの行政庁と市民の関係を定める規定が多く含まれており、これらは行政法としての性質を有しているといえます。
ポイント2.知的財産法と行政作用法
行政作用法の中でも、行政処分などの行政手続について定めるのが行政手続法です。特許出願についての特許庁の査定等は、行政処分に該当しますが、特許法に基づく処分については行政手続法の行政処分に関する規定は適用しないとされるなど、知的財産権の特殊な性質による例外が設けられています。
ポイント3.知的財産法と行政救済法
行政救済法のうち、行政庁に対する不服申立てについて定めるのが行政不服審査法です。特許法上、一定の処分については、行政不服審査法による審査請求をすることができないという例外があります。また、特許庁の審決や決定を取り消すことを目的とする行政訴訟には、行政事件訴訟法が適用されます。

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