意匠法のビジネス法務研修

意匠法のビジネス法務研修

意匠法

意匠法は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律です。企業には、意匠登録の対象となる意匠の要件、意匠の出願手続、意匠権の侵害対応について理解した上で、戦略的に活用することが求められます。

目的・対象者・プログラム内容

研修の目的

意匠法のビジネス法務研修では、意匠法の目的・対象、意匠の出願手続、意匠権の侵害対応など、企業が押さえておきたい意匠法のポイントを解説致します。

研修対象者

意匠法に関心のある企業の役員・管理職・従業員など

研修プログラム内容

ポイント1.意匠登録の目的・対象

意匠法は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律です。意匠登録の対象となる意匠とは、物品の形状、態様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。

ポイント2.意匠の出願手続

意匠登録を受けようとする者は、願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければなりません。意匠の出願・審査・登録の手続は、特許と類似していますが、部分意匠や関連意匠など特有の制度や注意点もあるため、これらを押さえておく必要があります。

ポイント3.意匠権侵害への対応

意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有するとされており、類似する意匠にも権利が及ぶことに注意が必要です。意匠権の侵害に対しては、差止請求権と損害賠償請求権が認められており、損害の額の推定の規定も設けられています。

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