知的財産法と契約書ビジネス法務研修

知的財産法と契約書ビジネス法務研修

知的財産権の出願において、複数の発明者が存在する場合や職務発明に該当する場合には、共同出願契約書を作成する必要があります。また、知的財産権の活用においては、ライセンス契約や知的財産譲渡契約に利用されています。

目的・対象者・プログラム内容

研修の目的

知的財産法と契約書ビジネス法務研修では、特許権、意匠権・商標権、著作権など、管理職や社員が押さえておきたい知的財産法と契約法務のポイントを解説致します。

研修対象者

管理職・社員など

研修プログラム内容

ポイント1.特許権

知的財産権の権利化を行う場合に、特に注意しなければならないのが、特許権等の共同出願の場合です。複数の発明者が存在する場合や職務発明に該当する場合には、共同出願契約書を作成して、特許を受ける権利、登録後の特許権の管理や活用について適切に整理しておくことが重要です。

ポイント2.意匠権・商標権

知的財産権の活用においてよく利用されるのが、保有する知的財産権について他者に実施許諾を与えるライセンス契約です。ライセンス契約では、対象となる権利の特定、ライセンスの範囲、ロイヤリティの算定と支払方法、権利の瑕疵や権利侵害があった場合の対応などを定めます。

ポイント3.著作権

知的財産権の活用方法の一つとして、知的財産権の譲渡があります。知的財産譲渡契約では、対象となる権利の特定、譲渡対価の算定と支払方法、権利の瑕疵があった場合の対応などを定めます。また、著作権を譲渡する場合には、著作者人格権の存在に注意する必要があります。

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