取適法と契約書ビジネス法務研修

取引先と契約する際には、自社と取引先の資本金や従業員数、契約の内容から、取適法が適用される契約に該当するかどうかを判断する必要があります。その上で、もし該当する場合には、必要事項を書面等による明示、委託事業者の遵守事項などを徹底する必要があります。
目的・対象者・プログラム内容
研修の目的
取適法と契約書ビジネス法務研修では、取適法の適用対象となる取引、必要事項の明示、委託事業者の遵守事項など、管理職や社員が押さえておきたい取適法と契約法務のポイントを解説致します。
研修対象者
管理職・社員など
研修プログラム内容
ポイント1.取適法の適用対象となる取引
取適先の対象となるのは、委託事業者と中小受託事業者の間の、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託です。取引先と契約する際には、自社と取引先の資本金や従業員数、契約の内容から、取適法が適用される契約に該当するかどうかを判断する必要があります。
ポイント2.必要事項の明示
委託事業者は、中小事業者に対し、製造委託等をした場合は、直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、書面等により明示しなければならないとされています。そのため、発注書などの契約書類は、これらを明示するように作成することが求められます。
ポイント3.委託事業者の遵守事項
取適法は、委託事業者に様々な遵守事項を課しています。契約をめぐって特に問題となりやすいのは、代金の支払遅延、減額、買いたたき、返品、やり直しなどであり、契約書の作成やその後の取引の実行の際には、これらに違反することがないように徹底する必要があります。

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