独占禁止法と契約書ビジネス法務研修

独占禁止法と契約書ビジネス法務研修

取引先との契約において、不当な条件を定めると不公正な取引方法として独占禁止法に違反する可能性があり、その中でも特に問題となりやすいのが優越的地位の濫用です。また、知的財産契約にも、独占禁止法が適用される場合がありますので、注意が必要です。

目的・対象者・プログラム内容

研修の目的

独占禁止法と契約書ビジネス法務研修では、不公正な取引方法、優越的地位の濫用、知的財産契約と独占禁止法など、管理職や社員が押さえておきたい独占禁止法と契約法務のポイントを解説致します。

研修対象者

管理職・社員など

研修プログラム内容

ポイント1.不公正な取引方法

取引先との契約において、取引先の販売価格を拘束したり、販売地域、販売先、販売方法などを制限することは、不公正な取引方法として独占禁止法に違反する可能性があります。特に、販売代理店契約においては、独占禁止法の規制を念頭に置いた上で、契約書の作成・検討を行う必要があります。

ポイント2.優越的地位の濫用

不公正な取引方法の中でも、契約をめぐる独占禁止法違反として特に問題となりやすいのが、優越的地位の濫用です。自己の取引上の地位が優越していることを利用して、不当に、取引先に、取引に係る商品以外の商品を購入させる、自己のために経済上の利益を提供させるなどの行為がこれに該当します。

ポイント3.知的財産契約と独占禁止法

知的財産契約にも、独占禁止法が適用される場合があります。例えば、共同開発契約において、他の参加者の活動に不当な制限を課すことや、ライセンス契約において、ライセンシーの活動に不当な制限を課すことは、独占禁止法に違反する可能性があるため、注意しましょう。

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