営業・販売部門向け契約書のビジネス法務研修

広告・宣伝部門は、企業の顔となる広告・宣伝を担当する部門です。広告・宣伝は、業務や効果、対価の支払いをめぐる契約トラブルが起きやすい分野であり、紛争防止の観点からも、適切な業務委託契約書、コンサルティング契約書、出演契約書を締結しておくことが求められます。
目的・対象者・プログラム内容
研修の目的
広報・宣伝部門向け契約書のビジネス法務研修では、業務委託契約書、コンサルティング契約書、出演契約書など、広報・宣伝部門の社員が押さえておきたい契約法務のポイントを解説致します。
研修対象者
営業・販売部門の管理職・社員など
研修プログラム内容
ポイント1.売買契約書
営業・販売部門において、製品を顧客に直接販売する際には、売買契約を締結します。売買契約書では、対象となる目的物、目的物の引き渡し、契約不適合責任、代金の支払い、紛争発生時の対応等について、売主としての立場から必要な限定を定める必要があります。
ポイント2.取引基本契約書
企業の顧客を対象としたB to B取引を行う場合には、取引契約書を締結する場合もあります。取引基本契約書では、売買契約書に定める事項に加えて、取引基本契約と個別契約の関係、契約期間、契約更新や解除に関する規定なども定める必要があります。
ポイント3.販売代理店契約書
販売代理店を通じて製品を販売する場合には、販売代理店との間で販売権の種類や範囲、製品の発注と納品の方法、代金の決定と支払方法、自社と販売代理店それぞれの義務などを定めます。また、販売代理店契約書の内容については、独占禁止法による規制を受ける可能性がありますので、注意が必要です。

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