不正競争防止法のビジネス法務研修

不正競争防止法は、営業秘密を保護するとともに、混合惹起行為・著名表示冒用行為、商品形態模倣行為などを規制しており、他の知的財産法を補完する機能を有しています。企業は、不正競争防止法のルールを理解した上で、遵守と活用を図ることが求められます。
目的・対象者・プログラム内容
研修の目的
不正競争防止法のビジネス法務研修では、営業秘密を保護するとともに、混合惹起行為・著名表示冒用行為、商品形態模倣行為など、企業が押さえておきたい不正競争防止法のポイントを解説致します。
研修対象者
不正競争防止法に関心のある企業の役員・管理職・従業員など
研修プログラム内容
ポイント1.営業秘密の保護
不正競争防止法は、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものを、営業秘密として保護しています。特許とは異なり、営業秘密は公開が予定されておらず、保護期間の制限もないという特徴があります。
ポイント2.混合惹起行為・著名表示冒用行為
不正競争法は、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用・譲渡等する混合惹起行為や、自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一・類似のものを使用・譲渡等する著名表示冒用行為を規制しており、商標法を補完する機能を有しています。
ポイント3.商品形態模倣行為
不正競争防止法は、他人の商品の形態(商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く)を模倣した商品を譲渡等する行為を不正競争として規制しています。これは、意匠法による保護の対象とならない商品の形態を保護するものであり、不正競争防止法は、意匠法を保管する機能を有しています。

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