取適法(中小受託法・旧下請法)のビジネス法務研修

令和7年の下請法改正により、法律の題名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」改められるとともに、対象となる取引や委託事業者の遵守事項が追加されました。取適法への理解は、ビジネス法務において必須であるといえ、現場レベルまで取適法の知識を徹底した上で、遵守体制を構築することが重要です。
目的・対象者・プログラム内容
研修の目的
取適法のビジネス法務研修では、取適法の対象となる取引、委託事業者の義務と遵守事項、取適法調査への対応など、企業が押さえておきたい主要な法律のポイントを解説致します。
研修対象者
役員、管理職、総務・法務部門、購買・調達部門の社員など
研修プログラム内容
ポイント1.取適法の対象となる取引
取適法では、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4つの取引に加えて、新たに特定運送委託が適用対象に追加されています。また、取適法の対象となる委託事業者と中小受託事業者は、資本金の額又は出資の総額に加えて、従業員数によって定められるようになりました。これらの要件を正確に理解した上で、自社の取引が取適法の規制対象となるのかを正確に理解しておきましょう。
ポイント2.委託事業者の義務と遵守事項
取適法は、委託事業者に対して様々な義務や遵守事項を定めています。このうち、書面の交付義務や書類の作成・保存義務などについては、取適法への理解が不十分なために違反してしまうことが多いといえます。また、取引を自社に有利にしようとして契約書に盛り込んだ条項が禁止事項に違反してしまうがあるため、現場レベルまで取適法の遵守を徹底することが必要です。
ポイント3.取適法調査への対応
委託事業者と中小受託事業者は、公正取引委員会や中小企業庁からの書面による調査の対象となる場合があります。委託事業者に取適法違反の疑いがある場合には、事件調査の対象となり、違反の事実が認められれば、公正取引委員会による勧告や公表、指導の対象になります。このような取適法に関する調査の手続やこれに対する対応についても正確に理解しておきましょう。

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