生産・製造部門向け契約書のビジネス法務研修

生産・製造部門は、企業において製品の製造を担当する部門であることから、設備や原材料などの調達契約書、外部に製造を委託する際の製造委託契約書などについて十分に理解しておくことが求められます。また、製品の販売契約書についても、生産・製造部門の業務に関わる規定があります。
目的・対象者・プログラム内容
研修の目的
生産・製造部門向け契約書のビジネス法務研修では、調達契約書、製造委託契約書、販売契約書など、生産・製造部門の社員が押さえておきたい契約法務のポイントを解説致します。
研修対象者
生産・製造部門の管理職・社員など
研修プログラム内容
ポイント1.調達契約書
生産・製造部門にとって重要となる契約が、設備や原材料などの調達契約です。調達契約書では、対象となる目的物、検収、契約不適合責任、代金の支払い等について定めます。なお、原材料の調達契約は、継続的な取引基本契約書を締結した上で、個別契約による発注を行う場合もあります。
ポイント2.製造委託契約書
製造部門が、外部に製造を委託する際に利用されるのが製造委託契約です。製造委託契約書では、目的物の使用や代金の支払い等のほか、委託者が原材料やノウハウを提供する場合は、それらに関する事項も定めておく必要があります。また、取適法(中小受託法・旧下請法)の遵守にも注意しましょう。
ポイント3.販売契約書
生産・製造部門が製造した製品は、販売契約によって顧客に販売されることになります。販売契約書については、販売部門の業務に係る部分が多いですが、契約不適合責任、製造物責任、第三者の知的財産権侵害等の規定は、生産・製造部門の業務にも関わるため、ポイントを押さえておくようにしましょう。

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