流通・小売業界向け知的財産ビジネス法務研修

流通・小売業界向け知的財産ビジネス法務研修

食品

流通・小売業界では、Eコマースの普及を背景に特許権を活用する動きも見られます。また、小売等役務商標(サービスマーク)の活用や、取扱製品による知的財産権侵害など、流通・小売業に特有の問題にも注意する必要があります。

目的・対象者・プログラム内容

研修の目的

流通・小売業界向け知的財産ビジネス法務研修では、流通・小売業界と特許権、商標権、取扱製品による知的財産権侵害など、流通・小売業界の社員が押さえておきたい知的財産法務のポイントを解説致します。

研修対象者

流通・小売業界の管理職・社員など

研修プログラム内容

ポイント1.流通・小売業界と特許権

従前、流通・小売業界では、他の業界に比べて、特許権は積極的には活用されてきませんでした。しかし、近年では、Eコマースの普及を背景に、流通・小売業界でも、ソフトウェアや関連するビジネスモデルを保護するため、特許権を活用する動きも見られます。

ポイント2.流通・小売業界と商標権

流通・小売業界における利用が想定されているのが、小売等役務商標(サービスマーク)です。個々の商品を対象とする商標とは異なり、店舗の看板、店員の制服、ショッピングカート等に使用する商標を含めて、一つの商標で保護することが可能である一方、出願・審査のハードルはやや高くなっています。

ポイント3.取扱製品による知的財産権侵害

流通・小売業界において注意しなければならないのが、取扱製品による知的財産権侵害です。他社が製造した製品であっても、第三者の知的財産権を侵害している製品を販売する場合、責任を問われるおそれがあるため、取引契約書などにおいて適切なリスク管理を行っておくことが必要です。

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