知的財産部門向け契約書のビジネス法務研修

知的財産部門向け契約書のビジネス法務研修

知的財産部門は、自社が開発した知的財産を権利化するとともに、それらの知的財産を有効に活用することを役割としています。知的財産の権利化に関する契約としては共同出願契約書、知的財産権の活用に関する契約としてはライセンス契約書や知的財産権譲渡契約書などがあります。

目的・対象者・プログラム内容

研修の目的

知的財産部門向け契約書のビジネス法務研修では、共同出願契約書、ライセンス契約書、知的財産譲渡契約書など、知的財産部門の社員が押さえておきたい契約法務のポイントを解説致します。

研修対象者

知的財産部門の管理職・社員など

研修プログラム内容

ポイント1.共同出願契約書

知的財産の権利化を行う場合に、特に注意しなければならないのが、特許権等の共同出願の場合です。複数の発明者が存在する場合や職務発明に該当する場合には、共同出願契約書を作成して、特許を受ける権利、登録後の特許権の管理や活用について適切に整理しておくことが重要です。

ポイント2.ライセンス契約

知的財産権の活用において最もよく利用されるのが、保有するう知的財産権について他者に実施許諾を与えるライセンス契約です。ライセンス契約では、対象となる権利の特定、ライセンスの範囲、ロイヤリティの算定と支払方法、権利の瑕疵や権利侵害があった場合の対応などを定めます。

ポイント3.知的財産権譲渡契約

知的財産権の活用方法の一つとして、知的財産権の譲渡があります。知的財産権譲渡契約では、対象となる権利の特定、譲渡対価の算定と支払方法、権利の瑕疵があった場合の対応などを定めます。また、著作権を譲渡する場合には、著作者人格権の存在に注意する必要があります。

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