著作権法のビジネス法務研修 〜保護対象・期間編〜

著作権法のビジネス法務研修 〜保護対象・期間編〜

著作権法

著作権法は、文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与することを目的とする法律です。企業には、著作権法の目的・対象、職務著作、著作権の発生と存続期間などについて理解した上で、著作権を戦略的に活用することが求められます。

目的・対象者・プログラム内容

研修の目的

著作権法のビジネス法務研修 〜保護対象・期間編〜では、著作権法の目的・対象、職務著作、著作権の発生と存続期間など、企業が押さえておきたい著作権の保護対象・期間に関する著作権法のポイントを解説致します。

研修対象者

著作権法に関心のある企業の役員・管理職・従業員など

研修プログラム内容

ポイント1.著作権法の目的・対象

著作権法は、文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与することを目的とする法律です。著作権の対象となる著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。

ポイント2.職務著作

法人等の業務の従事者が職務上作成する著作物は、職務著作となる場合があります。企業としては、職務著作の要件を十分に理解した上で、職務著作について、企業と従事者の利益を両立できるように、契約や就業規則等において、あらかじめ適切な定めを設けておくことが重要です。

ポイント3.著作権の発生と存続期間

特許権とは異なり、著作権による保護を受けるためには出願・登録の手続は必須ではありません。著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まり、保護期間は著作物の名義や種類に寄って異なりますが、特許権等に比べて、保護期間が長期であることに注意する必要があります。

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