特許法のビジネス法務研修 〜活用・侵害対応編〜

企業には、特許権の譲渡や専用実施権又は通常実施権などを通じた特許権の活用について理解を深めておくことが求められます。また、特許権の侵害をめぐる紛争や特許訴訟に発展した場合においても、特許紛争・訴訟の特徴を踏まえた上で、適切に対応する必要があります。
目的・対象者・プログラム内容
研修の目的
特許法のビジネス法務研修 〜活用・侵害対応編〜では、特許権の活用、特許権の侵害、特許訴訟への対応など、企業が押さえておきたい特許権の活用・侵害対応に関する特許法のポイントを解説致します。
研修対象者
特許法に関心のある企業の役員・管理職・従業員など
研修プログラム内容
ポイント1.特許権の活用
特許権は、その全部又は一部を譲渡することができます。また、特許権者は、その特許権について、専用実施権又は通常実施権を設定することができます。これらの行為には、特許庁へ登録することや、契約により範囲を定めることが必要とされる場合があります。
ポイント2.特許権の侵害
特許権の侵害をめぐる紛争では、特許権の内容や権利関係を確認した上で、侵害の有無を検討することになります。その上で、特許権の侵害を受けた当事者は、相手方に対して警告を行うことが通常であり、相手方は警告に対してどのように対応するのかを決定する必要があります。
ポイント3.特許訴訟への対応
特許権の侵害に対しては、差止請求権と損害賠償請求権が認められており、損害の額の推定など通常の訴訟とは異なる特別な規定が設けられています。また、裁判所の管轄や審理などの手続面についても、通常の訴訟とは異なる特別な点があることに注意しましょう。

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