知的財産法のビジネス法務研修

知的財産法のビジネス法務研修

知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権などが含まれます。これらの権利は保護を受けるための要件や権利の内容が異なります。企業には、これらの違いを押さえた上で、知的財産権の活用や侵害への対応を戦略的に行うことが求められます。

目的・対象者・プログラム内容

研修の目的

知的財産法のビジネス法務研修では、知的財産権とは何か、知的財産権の保護の要件、知的財産権の活用・侵害対応など、企業が押さえておきたい知的財産法のポイントを解説致します。

研修対象者

知的財産法に関心のある役員・管理職・社員など

研修プログラム内容

ポイント1.知的財産権とは

知的財産基本法は、知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいうとしています。関連する法律と合わせて、これらの権利について理解するようにしましょう。

ポイント2.知的財産権の保護の要件

特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、特許庁への出願・登録の手続が必要になります。一方、著作権や営業秘密は、出願・登録の手続は必要ありませんが、保護を受けるための要件を満たす必要があります。また、それぞれの権利によって保護期間も異なるため、合わせて理解しておきましょう。

ポイント3.知的財産権の活用・侵害対応

知的財産権の種類によって、権利の内容は異なります。その違いを押さえた上で、権利の譲渡やライセンス契約などの活用を行う必要があります。また、知的財産権の侵害があった場合には、権利の内容に応じて、差止請求や損害賠償請求などを検討することになります。

お問合わせ

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