広報・宣伝部門向け契約書のビジネス法務研修

広告・宣伝部門は、企業の顔となる広告・宣伝を担当する部門です。広告・宣伝は、業務や効果、対価の支払いをめぐる契約トラブルが起きやすい分野であり、紛争防止の観点からも、適切な業務委託契約書、コンサルティング契約書、出演契約書を締結しておくことが求められます。
目的・対象者・プログラム内容
研修の目的
広報・宣伝部門向け契約書のビジネス法務研修では、業務委託契約書、コンサルティング契約書、出演契約書など、広報・宣伝部門の社員が押さえておきたい契約法務のポイントを解説致します。
研修対象者
広報・宣伝部門の管理職・社員など
研修プログラム内容
ポイント1.業務委託契約書
広報・宣伝部門において、広告物の制作などを外部に委託する場合は、業務委託契約を締結します。業務委託契約書では、業務の内容、委託者と受託者の義務、検収、成果物の権利帰属などについて定めることが一般的です。特に、受託者の義務を定める際は、取適法(中小受託法・旧下請法)の遵守にも注意しましょう。
ポイント2.コンサルティング契約書
業務委託契約書の中でも特殊なのが、広告戦略の立案や実行のために、コンサルティング契約を締結する場合です。コンサルティング契約書では、業務の内容、委託者と受託者の定義、費用の負担、成果物の有無と権利帰属などについて、なるべく具体的に定めることが重要です。
ポイント3.出演契約書
広告・宣伝部門は、スポンサーとしての立場で出演契約に関与する場合もあります。出演契約は、金額が高額となる場合が多いため、著作権法のルールを踏まえた上で、利用許諾の範囲、対価の支払い、出演者の義務や遵守事項などについて適切に定めておきましょう。

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